例えば年収約443万円のAさん(独身会社員)の場合、税金対策を全くしないと手取りは約350万円です。しかし、Bさんがふるさと納税やiDeCoなどあらゆる節税制度をフル活用すると、手取りは約370万円まで増える可能性があります。差額は年間約20万円(手取りベースで5~6%アップ)にもなり、「やらないともったいない!」レベルですよね。
この記事では、初心者の方に向け、カジュアルな言葉で主要な節税対策の仕組みと効果を具体例つきで解説します。最後には節税対策チェックリストも用意したので、ご自身で活用できているか確認してみてください。
- 1. ふるさと納税 – 返礼品をもらって税金もオトク
- 2. iDeCo(イデコ) – 掛金全額が所得控除になる私的年金
- 3. 生命保険料控除 – 保険に入って税負担ダウン
- 4. 地震保険料控除 – 地震保険で備えれば税金も減る
- 5. 医療費控除 – 医療費が多かった年は税金が戻る
- 6. 特定支出控除 – 仕事の必要経費が多いときの救済策
- 7. 住宅ローン控除 – マイホーム購入で毎年税金が戻る
- 8. 扶養控除 – 家族を扶養していると税負担が軽くなる
- 9. 寡婦控除・ひとり親控除 – シングルの親や配偶者と死別した人への控除
- 10. 株の損失繰越控除 – 投資で損しても3年間は報われる
- 11. 雑損控除 – 災害や盗難に遭ったときの税救済
- 節税対策チェックリスト(活用状況をチェック!)
- 免責事項
1. ふるさと納税 – 返礼品をもらって税金もオトク
概要: ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると所得税・住民税が控除される制度です。自己負担2,000円を除いた寄付額の全額が、所得税の還付や翌年度の住民税から差し引かれます。
寄付先からは地域の特産品など豪華な返礼品がもらえるので、税金の前払いでおトクにお買い物しているイメージです。
具体例: 年収500万円の独身会社員なら、年間の寄付限度額は約61,000円です。この場合、自身の負担は2,000円のみで、約59,000円分が税金から控除されます。
寄付先からはお肉やフルーツなど魅力的な返礼品が届き、実質2,000円でゲットできる計算です。まさに節税しながら地方応援もできて一石二鳥ですね。
2. iDeCo(イデコ) – 掛金全額が所得控除になる私的年金
概要: iDeCoは個人型の年金積立制度で、毎月の掛金全額が所得控除になります。積み立てたお金は60歳以降に受け取れますが、運用益も非課税など税制優遇が盛りだくさん。つまり、貯蓄しながら税金を減らせるお得な制度です。
具体例: 仮に毎月1万円をiDeCoで積み立てると、年間12万円の掛金すべてが所得控除の対象です。所得税率10%、住民税率10%の人なら、年間で約24,000円の税金が軽減されます。
掛金を増やせば控除額も増えるので、例えば月2万円(年24万円)なら約48,000円の節税効果が期待できます。将来のための貯金がそのまま節税になるのは嬉しいですね。
出典: iDeCo公式サイト
3. 生命保険料控除 – 保険に入って税負担ダウン
概要: 生命保険に加入していると、支払った保険料に応じて「生命保険料控除」が受けられます。新制度の場合、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料のそれぞれについて所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円まで控除可能です(3区分合計では所得税最大12万円、住民税最大7万円の控除)。保険料を払って将来に備えながら、税金も安くできる仕組みです。
具体例: 年間保険料が8万円を超える一般の生命保険に加入すると、所得税の計算上一律4万円が所得から差し引かれます(住民税では2万8千円)。仮に所得税率10%、住民税10%とすると、所得税約4,000円+住民税約2,800円=合計約6,800円の税金が軽減されます。また、介護医療保険や個人年金保険にも加入していれば、それぞれ同様に控除が受けられ、合計で年間約12万円(住民税7万円)の所得控除を適用できます。保険のおかげでちょっとしたボーナスが戻ってくるイメージですね。
出典: 国税庁 No.1140「生命保険料控除」
4. 地震保険料控除 – 地震保険で備えれば税金も減る
概要: 地震保険に加入すると、その保険料に応じて「地震保険料控除」を受けられます。支払った地震保険料の全額(上限あり)を所得から控除できる制度で、所得税で最大5万円、住民税で最大2万5千円が控除されます。地震への備えをすることで、税負担も軽くなる仕組みです。
具体例: 年間の地震保険料が5万円以上の場合、所得税では一律5万円、住民税では一律2万5千円が所得控除されます。例えば所得税率10%、住民税10%の人であれば、所得税約5,000円+住民税約2,500円=年間7,500円程度の節税効果があります。
もし地震保険料が例えば3万円なら、その全額が控除対象(所得税控除3万円・住民税控除1万5千円)となり、合計約4,500円税金が軽くなります。地震保険で安心を得ながら税金も節約できるのはありがたいですね。
5. 医療費控除 – 医療費が多かった年は税金が戻る
概要: 医療費控除は、その年に支払った医療費が一定金額を超えた場合に受けられる所得控除です。家族全員の医療費を合算でき、年間総所得の5%または10万円を超えた部分が控除対象になります(総所得200万円未満なら5%、それ以上は一律10万円超が対象)。医療費控除を適用すると、払いすぎた所得税が還付され、翌年の住民税も軽減されます。また、自己医療費が少ない場合でも、市販薬購入によるセルフメディケーション税制を使えば控除を受けられることがあります。
具体例: 年間の医療費が家族合算で20万円かかった場合(保険金等での補填なし、総所得500万円と仮定)、医療費控除の対象額は20万円-10万円=10万円です。この場合、所得税率10%、住民税率10%なら、所得税約1万円+住民税約1万円=合計約2万円の税金が軽減されます。実際、年収443万円の人が同じく20万円の医療費を支出したケースでは、所得税率5%・住民税10%として約1万5,000円の軽減になった例があります。高額療養費制度などでまかなえない医療費が多かった年は、確定申告でしっかり取り戻しましょう。
出典: 国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
6. 特定支出控除 – 仕事の必要経費が多いときの救済策
概要: サラリーマンなど給与所得者にも、条件を満たせば「特定支出控除」という制度があります。これは仕事上必要な支出(例えば通勤交通費の自腹分、仕事に使う資格取得費用、スーツ代など)が給与所得控除額の1/2超になった場合、その超えた部分をさらに所得控除できる制度です。ただし適用には会社の証明などハードルが高めで、誰でも使えるわけではありません。
具体例: 年収600万円の会社員(給与所得控除額約164万円)の場合を考えます。仕事のために自己負担した支出が80万円だと、給与所得控除額の1/2(約82万円)に満たず控除は受けられません。
しかし、支出が130万円あった場合、82万円を超える48万円が特定支出控除として所得から差し引けます。この48万円の控除により、所得税率10%なら約4万8千円、住民税10%なら同じく4万8千円、合計約9万6千円の税負担軽減となります。
実際に適用できるケースは少ないですが、「スーツも経費で落とせる?」なんて夢が実現する可能性もある制度です。
出典: BIZARQ会計事務所コラム
7. 住宅ローン控除 – マイホーム購入で毎年税金が戻る
概要: 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームのための住宅ローン残高の一定割合を所得税から直接差し引ける制度です。現在は年末ローン残高の0.7%が控除され、控除期間は最長13年間となっています。所得控除ではなく税額控除なので、計算上の税金からダイレクトに減額できる強力な節税措置です。
具体例: 例えば年末時点の住宅ローン残高が3,000万円ある場合、その0.7%にあたる21万円がその年の所得税から控除されます(所得税で控除しきれない場合、最大13.65万円まで住民税からも控除)。
仮にその年の所得税が21万円以上であれば、そっくり21万円が還付または減額される計算です。控除期間は通常10年間(※場合により13年間)続きますので、トータルでは数百万円規模の減税効果も見込めます。マイホーム購入者にとっては、毎年ちょっとした“住宅ローンボーナス”がもらえるような制度ですね。
8. 扶養控除 – 家族を扶養していると税負担が軽くなる
概要: 扶養控除は、生計を一にする家族(配偶者以外の親族)を扶養している納税者に適用される所得控除です。扶養親族の年齢によって控除額が異なり、16歳以上の一般の扶養親族なら1人あたり38万円、大学生など19~22歳の扶養親族なら63万円の所得控除が受けられます(70歳以上の親を同居扶養なら58万円など)。扶養親族が増えるほど課税所得が減り、結果として所得税・住民税の負担も軽減されます。
具体例: 高校生の子ども1人を扶養している場合、所得から38万円が控除されます。仮に所得税率10%、住民税率10%なら、所得税約3.8万円+住民税約3.3万円が軽減され、合計約7.1万円の節税効果です。大学生の子どもなら控除額63万円となり、同条件なら約11.3万円の税軽減になります。同居で暮らすご両親を扶養しているケースでも大きな控除がありますので、自分が扶養控除を受けられるかどうか年末調整や確定申告で確認しましょう。
9. 寡婦控除・ひとり親控除 – シングルの親や配偶者と死別した人への控除
概要: 寡婦控除やひとり親控除は、ひとりで生計を支える納税者に対する税負担軽減措置です。具体的には、夫と死別・離婚後再婚していない女性や一定の要件を満たすシングルファーザー/シングルマザーが該当します。寡婦控除の控除額は所得から27万円、ひとり親控除は35万円がそれぞれ差し引かれます(両方該当する場合でもどちらか一方のみ適用)。所得制限(合計所得500万円超は適用なし)がありますが、該当者には大切な支援となる控除です。
具体例: シングルマザーで年収400万円、子どもを扶養している場合はひとり親控除35万円が適用されます。このケースでは、所得税・住民税あわせて約7万円程度の税負担軽減になります。一方、子どもがおらず夫と死別した女性の場合は寡婦控除27万円が適用され、税負担が約5万円軽くなります。適用には年末調整や確定申告での申告が必要なので、該当する方は忘れず手続きをしましょう。
10. 株の損失繰越控除 – 投資で損しても3年間は報われる
概要: 株式投資で損をしてしまった場合でも、確定申告をすると「損益通算」や「譲渡損失の繰越控除」が可能です。損益通算とは、その年の株の利益と損失を相殺して課税対象額を減らすこと。さらに、それでも控除しきれない損失は翌年以降最長3年間繰り越して、将来の株の利益と相殺できます。これにより、株で利益が出た年の税金を大幅に減らせるため、損失もムダになりません。
具体例: 今年、株の売却で20万円の損失が出たとします。確定申告でこの損失を申告すると、翌年以降3年間にわたり繰り越すことが可能です。仮に翌年に株で70万円の利益が出た場合、前年の20万円の損失と相殺できるので、課税対象は70万-20万=50万円になります。税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)とすると、税額は約10.2万円で済みます。もし繰越控除を使わなければ70万円全額に課税され約14.2万円の税となるため、差し引き約4万円の節税となった計算です。損をした年こそ確定申告することで、後の“爆益”に備えた節税ができるわけですね。
11. 雑損控除 – 災害や盗難に遭ったときの税救済
概要: 火災・風水害などの自然災害や盗難・横領によって資産に損害を受けた場合、その損失について「雑損控除」を受けられる可能性があります。生活に通常必要な資産(自宅や生活用品など)が対象で、損失額や災害関連支出から一定額(総所得の10%または5万円のいずれか少ない方)を差し引いた金額が所得控除されます。さらに、その年の所得が1000万円以下で災害に遭った場合は災害減免法による税の軽減措置を選べることもあります。
具体例: 台風被害で自宅に100万円の損害(保険金等で補填なし)が出たケースを考えます。年収500万円(総所得400万円程度)の会社員なら、総所得の10%は40万円なので、雑損控除額は (100万円 – 40万円) = 60万円となります(もう一つの計算式では100万円–5万円=95万円ですが、控除額は2通り計算して大きいほうを適用するため、この場合は60万円)。この60万円の所得控除によって、所得税率10%、住民税率10%なら約12万円(所得税6万円+住民税6万円)の税金が軽減されます。災害時には税務署や自治体から罹災証明を発行してもらい、確定申告で忘れず控除を受けましょう。
節税対策チェックリスト(活用状況をチェック!)
以下に、代表的な節税対策を一覧にしました。ぜひチェックリストとしてご活用ください。当てはまる節税策にチェック✔を入れて、漏れなく節税メリットを享受しましょう!
節税対策 | 利用していますか? |
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ふるさと納税 | ☑ / ☐ |
iDeCo(個人型確定拠出年金) | ☑ / ☐ |
生命保険料控除 | ☑ / ☐ |
地震保険料控除 | ☑ / ☐ |
医療費控除(またはセルフメディケーション税制) | ☑ / ☐ |
特定支出控除 | ☑ / ☐ |
住宅ローン控除 | ☑ / ☐ |
扶養控除 | ☑ / ☐ |
寡婦控除・ひとり親控除 | ☑ / ☐ |
株の損失の損益通算・繰越控除 | ☑ / ☐ |
雑損控除(災害・盗難による損失) | ☑ / ☐ |
※☑を付けた節税対策は、今後も継続して活用しましょう。☐の項目は、条件に当てはまるか確認の上、ぜひ検討してみてください。節税対策を上手に使って、あなたも手取りアップを実現しましょう!
免責事項
本記事の内容は、2025年2月時点の法令・制度をもとに作成しておりますが、正確性や完全性を保証するものではありません。また、税制や法律は予告なく変更される可能性があります。記載された情報を活用する場合は、ご自身の状況に合わせて税理士・弁護士・各種専門家へご相談のうえ、最終的なご判断をお願いいたします。本記事の情報を利用することで生じたいかなるトラブルや損失について、当方は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。